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ここ何度も見ますありがとうございました
質問させて頂いたものです。お答え頂いてありがとうございます。とても分かりやすかったです。なかなか一度では記憶に定着しにくいので、繰り返し見させて頂きます。
おはようございます。復習のため、再度動画を拝見しました。講義動画の再開を待っています。再開まで過去の動画で学習しておきます。情熱のあることが視聴者に伝わってきます。
おはようございます。復習のため、再度動画を拝見しました。忘れないよう油断せず反復しておきます。
自分の中でふわふわしてた内容だったのが整理できて助かりました。ありがとうございました。
おはようございます。復習のため、再度動画を拝見しました。条文を精読しておきます。49条も復習しておきます。
おはようございます。復習のため、再度動画を拝見しました。
ずっとわからないことでした。どこにもわかりやすい説明がなかったので、びっくりです!センスが違う!何回か見て理解します!ありがとうございます!
素晴らしい講義でした。唸りました。ありがとうございました。
佐藤先生、こんばんは。早速の返信有り難うございます。動画で、確認いたしました。しっかり復習します。いつも解りやすい説明で、助かってます。アシベツも今日で、10周終わりました。今日からは1000問ノックと併用しながら進めます。
大変よく理解出来ました。49条とともに復習しておきます。以前わかりにくかった所ですが、佐藤様の動画でよくわかるようになりました。本試験で、出題されれば是非とも正解⭕したいと思います。今の時期になって、佐藤様の真剣な動画を拝見し、今年こそは、是非とも、行政書士試験に合格し、佐藤様に吉報を報告したいと強く思うようになりました。通勤時、試験会場である、和歌山ビック愛の横をJR列車が通過すると、必ず合格するそと心の中で、呟いています。(笑)
ちょうど肢別を解いていて引っかかっていました。事実上の行為と処分や、審査庁の違いなど、どうして微妙に違うんだろうと、、チャンネル登録させていただいてますが検索もしてないのにこの回がおすすめにあがってびっくりです。とてもわかりやすかったです!ありがとうございます!
分かりやすい講義ありがとうございます、今まで46.47条は何言ってるのと理解できませんでした、よく理解できました
わかりやすい講義でした。ありがとうございます。
動画拝見してからもう一度肢別にあたるとよく理解できました。p308を復習できました。
佐藤先生解りやすいです❗
わかりやすいです。😄ありがとうございます。
本当わかりやすいです!!いつもありがとうございます!
とても分かり易かったです。ありがとうございました!
あやふやなところだったので、理解できたので、定着させて、本試験に臨みます☺️今の時点でこの動画に出会えて本当によかったです☺️六法にマークし、ボイスメモで暗記です☺️
予備校の解説が本当に分かり辛かったのでとても助かりました😂
動画の作り直し、お疲れ様でした。行政不服審査法46条と47条をどちらか一方だけならまだしも、両方は、、なんか混乱するぐらい複雑ですね。
ありがとうございます!
いつも拝見しております。全く関係ないのですが、合格革命の肢別本の行政不服審査法のオリジナル問題で「16 不作為についての審査請求は」の話が何度読んでもわかりません。最近になってわからなくなってしまいました。不作為は審査請求の対象となるけれど、国や地方に対するものならば適用除外だと思うのですが、この問題には対象が書かれていません。本番でこのような問題が出たら引っかかりそうで、質問させていただきました。お時間がございましたらよろしくお願いいたします。
ありがとうございます♪
最高っす!!!
なんとも理解しやすい講義(^^)ホントにもう先生です👨🏫
有難うございました。間違えやすい所です。一つだけ質問よろしいですか?ひっかかったのは、処分について理由がある時、上級庁は、取り消し変更できますが、ここで言う、変更って具体的にどの様な事ですか?当該処分をすべきときは、処分すべき旨を命ずるとなることも分かります。そこの変更がもやってます。いつも熱意のある動画、とても楽しく勉強になります。
具体例はわからないですが例えば 1か月業務停止処分だったのを1週間とかですかね 業務停止ではなく、何か書類を提出させる処分とかよくわかりませんが、他の方法の処分に変更する
有難うございます。その様なことなんですか。処分や審査の内容的な事ですね。処分そのものとなると、命ずるとなると理解で大丈夫ですか?文章の中で問われると、なんか‥止まってしまうんですよね。
00:38 46条(処分についての審査請求の認容)行政不服審査法第46条 処分(事実上の行為を除く。以下この条及び第48条において同じ。)についての審査請求が理由がある場合(前条第三項の規定の適用がある場合を除く。)には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。ただし、審査庁が処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない場合には、当該処分を変更することはできない。2 前項の規定により法令に基づく申請を却下し、又は棄却する処分の全部又は一部を取り消す場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。一 処分庁の上級行政庁である審査庁 当該処分庁に対し、当該処分をすべき旨を命ずること。二 処分庁である審査庁 当該処分をすること。3 前項に規定する一定の処分に関し、第43条第1項第1号に規定する議を経るべき旨の定めがある場合において、審査庁が前項各号に定める措置をとるために必要があると認めるときは、審査庁は、当該定めに係る審議会等の議を経ることができる。4 前項に規定する定めがある場合のほか、第2項に規定する一定の処分に関し、他の法令に関係行政機関との協議の実施その他の手続をとるべき旨の定めがある場合において、審査庁が同項各号に定める措置をとるために必要があると認めるときは、審査庁は、当該手続をとることができる。
いつも拝聴させていただいております。一つ質問があるのですが、46条1項で、上級行政庁又は処分庁のいずれでもない場合には、当該処分を変更することはできない。とあります。動画では変更できるとありますが、どちらが正しいのでしょうか?私の読解力と理解力が無いので変な質問してるかも分かりませんが、ご回答よろしくお願いします。
句読点の場所 注意すると意味がかわってくるとこじゃないかなこの質問多いんです
行政書士独学応援 あっ!!!意味が分かりました。なるほどです。返信ありがとうございました。
いつも、動画の配信をして頂きありがとうございます。動画を拝見して47条を読んでみると、1項での「処分庁以外の審査庁」とは、処分庁の上級行政庁を指してるという事でしょうか?
はい そうです。 こちらは 処分庁以外 つまり 上級と、どちらでもない行政庁のことです。
ご返答頂きありがとうございました。私の理解力がなくて勘違いをしているのかも知れません。再度の質問ですいません、47条のただし書きのところに、「上級行政庁以外の審査庁である場合には、変更すべき旨を命じることはできない。」となっているので、47条1項の処分庁以外の審査庁とは上級行政庁を指してるのかという質問に至りました。何か変で、私が、誤解もしくは理解ができてなく、このような勘違いをしてるような気がします。お手数をお掛けしてすいません。ご教授頂けましたらありがたいです。よろしくお願いします。
処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない審査庁、とはリアルにどんなシチュエーションなのかいつもモヤモヤします。
国税庁長官に処分された この最上級行政庁が財務大臣 とか いずれでもない例は ん なんだろ もやもやするけど試験に関係ないから忘れよう
通謀虚偽による仮装譲渡楽しく拝見させて頂きました🎵でも、未だによく解らないのは転売した善意の第三者は、移転登記無くして対抗出来ると言うことですよね‼️基本、二重譲渡の場合等は、移転登記無いと対抗出来ませんが、通謀虚偽に関しては登記無くして対抗出来るのですか⁉️😅
登記なくして対抗できます
夜分にすみません。先生にお聞きしたい質問があります。①無効確認訴訟は、処分の無効確認を求める法律上の利益を有する者限って、提起することができる。〇②取消訴訟においては、自己の法律の利益に関係のない違法の理由として取消しを求めることができないが、この制限規定は、無効確認訴訟には準用されていない。〇どう理解すればいいですか。①私は理解できますが。。。
おうしんしん さん皆悩む箇所です。動画ありますよruclips.net/video/VimO94CISkA/видео.html
大変失礼しました。先生解説しましたよね。拝見します。
動画たくさんありすぎて、分かりにくいですねあまり、重要でなく悩まなくて良い箇所という結論にはなります。
先生の解説はいつもわかりやすくて、助かりました。ありがとうございました。
お疲れさまです。行政不服審査法46条1項は不利益処分に対する審査請求でないのてすか?また、同条2項は申請に対する処分に対する審査請求ですよね。
わかりやすい説明ありがとうございます。46条は違法または不当の宣言をしないのはなぜでしょうか?
なぜだろう 47条は 事実行為だから 辞めるように命ずるそれだけだと、理由もわからないから 違法または不当を宣言 とつけた46条は 処分、裁決の取消だからそもそもきちんとした審査をしたうえで書面で採決下すから、わざわざかいていない。本当のところは学者じゃないのでわかりません。
お返事頂けて嬉しいです!ありがとうございます。参考書にも載ってなくネットで調べてもわからなかったので本当に助かります!動画、本当にわかりやすく、理解しやすいです。
うーん、非常に分かりやすいです。
09:28 第47条(事実上の行為についての審査請求の認容)行政不服審査法第47条 事実上の行為についての審査請求が理由がある場合(第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。)には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。ただし、審査庁が処分庁の上級行政庁以外の審査庁である場合には、当該事実上の行為を変更すべき旨を命ずることはできない。一 処分庁以外の審査庁 当該処分庁に対し、当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更すべき旨を命ずること。二 処分庁である審査庁 当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更すること。
行政不服審査法の弁明書についてですが、弁明書にこれを添付しなければならない。行政手続法24条の調書及び報告書これは、聴聞調書なのですが聴聞を経た処分には、行政不服審査法は適用しないはずなのに何故、弁明書に聴聞調書を添付することが可能なのですか?
聴聞に対して不服審査できないんであって、聴聞をへた処分に不服審査できないわけではないのでは聴聞に不服審査みとめたら、きりがないから
46条;どちらでもない行政庁を審査庁としての審査請求は取消しか出来ないから、私なら処分庁又は上級行政庁を審査庁として審査請求をしますが、どちらでもない行政庁を審査庁として審査請求をする理由はありますか?
理由というより そうせざるをえないケースというのがあるので
どちらでもない審査庁に審査をしてもらっても、不許可処分をした処分庁に許可処分を命じてもらえなければ不服審査請求をする意味がないような気がします。
不服審査で実務上殆ど機能してない気がする
前にも言ったことですが、処分をする、処分を命ずるのところで、認容処分をすると騙して来ることが充分考えられます。
47条も同様なことが言えるのではないでしょうか🤔
ここ何度も見ますありがとうございました
質問させて頂いたものです。
お答え頂いてありがとうございます。
とても分かりやすかったです。
なかなか一度では記憶に定着しにくいので、繰り返し見させて頂きます。
おはようございます。
復習のため、再度動画を拝見しました。
講義動画の再開を待っています。
再開まで過去の動画で学習しておきます。
情熱のあることが視聴者に伝わってきます。
おはようございます。
復習のため、再度動画を拝見しました。
忘れないよう油断せず反復しておきます。
自分の中でふわふわしてた内容だったのが整理できて助かりました。ありがとうございました。
おはようございます。
復習のため、再度動画を拝見しました。
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49条も復習しておきます。
おはようございます。
復習のため、再度動画を拝見しました。
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素晴らしい講義でした。唸りました。ありがとうございました。
佐藤先生、こんばんは。早速の返信有り難うございます。動画で、確認いたしました。しっかり復習します。いつも解りやすい説明で、助かってます。アシベツも今日で、10周終わりました。今日からは1000問ノックと併用しながら進めます。
大変よく理解出来ました。
49条とともに
復習しておきます。
以前わかりにくかった所ですが、佐藤様の動画でよくわかるようになりました。
本試験で、出題されれば是非とも正解⭕したいと思います。
今の時期になって、佐藤様の真剣な動画を拝見し、今年こそは、是非とも、行政書士試験に合格し、佐藤様に吉報を報告したいと強く思うようになりました。
通勤時、試験会場である、和歌山ビック愛の横をJR列車が通過すると、必ず合格するそと心の中で、呟いています。(笑)
ちょうど肢別を解いていて引っかかっていました。事実上の行為と処分や、審査庁の違いなど、どうして微妙に違うんだろうと、、
チャンネル登録させていただいてますが検索もしてないのにこの回がおすすめにあがってびっくりです。
とてもわかりやすかったです!
ありがとうございます!
分かりやすい講義ありがとうございます、今まで46.47条は何言ってるのと理解できませんでした、よく理解できました
わかりやすい講義でした。ありがとうございます。
動画拝見してからもう一度肢別にあたるとよく理解できました。p308を復習できました。
佐藤先生
解りやすいです❗
わかりやすいです。😄
ありがとうございます。
本当わかりやすいです!!いつもありがとうございます!
とても分かり易かったです。ありがとうございました!
あやふやなところだったので、理解できたので、定着させて、本試験に臨みます☺️
今の時点でこの動画に出会えて本当によかったです☺️
六法にマークし、ボイスメモで暗記です☺️
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とても助かりました😂
動画の作り直し、お疲れ様でした。
行政不服審査法46条と47条をどちらか一方だけならまだしも、両方は、、なんか混乱するぐらい複雑ですね。
ありがとうございます!
いつも拝見しております。全く関係ないのですが、合格革命の肢別本の行政不服審査法のオリジナル問題で「16 不作為についての審査請求は」の話が何度読んでもわかりません。最近になってわからなくなってしまいました。不作為は審査請求の対象となるけれど、国や地方に対するものならば適用除外だと思うのですが、この問題には対象が書かれていません。本番でこのような問題が出たら引っかかりそうで、質問させていただきました。お時間がございましたらよろしくお願いいたします。
ありがとうございます♪
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ホントにもう先生です👨🏫
有難うございました。間違えやすい所です。
一つだけ質問よろしいですか?
ひっかかったのは、処分について理由がある時、上級庁は、取り消し変更できますが、ここで言う、変更って具体的にどの様な事ですか?
当該処分をすべきときは、処分すべき旨を命ずるとなることも分かります。そこの変更がもやってます。
いつも熱意のある動画、とても楽しく勉強になります。
具体例はわからないですが
例えば 1か月業務停止処分だったのを1週間とかですかね
業務停止ではなく、何か書類を提出させる処分とか
よくわかりませんが、他の方法の処分に変更する
有難うございます。その様なことなんですか。
処分や審査の内容的な事ですね。
処分そのものとなると、命ずるとなると理解で大丈夫ですか?文章の中で問われると、なんか‥止まってしまうんですよね。
00:38 46条
(処分についての審査請求の認容)
行政不服審査法第46条 処分(事実上の行為を除く。以下この条及び第48条において同じ。)についての審査請求が理由がある場合(前条第三項の規定の適用がある場合を除く。)には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。ただし、審査庁が処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない場合には、当該処分を変更することはできない。
2 前項の規定により法令に基づく申請を却下し、又は棄却する処分の全部又は一部を取り消す場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。
一 処分庁の上級行政庁である審査庁 当該処分庁に対し、当該処分をすべき旨を命ずること。
二 処分庁である審査庁 当該処分をすること。
3 前項に規定する一定の処分に関し、第43条第1項第1号に規定する議を経るべき旨の定めがある場合において、審査庁が前項各号に定める措置をとるために必要があると認めるときは、審査庁は、当該定めに係る審議会等の議を経ることができる。
4 前項に規定する定めがある場合のほか、第2項に規定する一定の処分に関し、他の法令に関係行政機関との協議の実施その他の手続をとるべき旨の定めがある場合において、審査庁が同項各号に定める措置をとるために必要があると認めるときは、審査庁は、当該手続をとることができる。
いつも拝聴させていただいております。
一つ質問があるのですが、46条1項で、上級行政庁又は処分庁のいずれでもない場合には、当該処分を変更することはできない。とあります。動画では変更できるとありますが、どちらが正しいのでしょうか?私の読解力と理解力が無いので変な質問してるかも分かりませんが、ご回答よろしくお願いします。
句読点の場所 注意すると意味がかわってくるとこじゃないかな
この質問多いんです
行政書士独学応援 あっ!!!意味が分かりました。なるほどです。返信ありがとうございました。
いつも、動画の配信をして頂きありがとうございます。動画を拝見して47条を読んでみると、1項での「処分庁以外の審査庁」とは、処分庁の上級行政庁を指してるという事でしょうか?
はい そうです。 こちらは 処分庁以外 つまり 上級と、どちらでもない行政庁のことです。
ご返答頂きありがとうございました。私の理解力がなくて勘違いをしているのかも知れません。再度の質問ですいません、47条のただし書きのところに、「上級行政庁以外の審査庁である場合には、変更すべき旨を命じることはできない。」となっているので、47条1項の処分庁以外の審査庁とは上級行政庁を指してるのかという質問に至りました。何か変で、私が、誤解もしくは理解ができてなく、このような勘違いをしてるような気がします。お手数をお掛けしてすいません。ご教授頂けましたらありがたいです。よろしくお願いします。
処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない審査庁、とはリアルにどんなシチュエーションなのかいつもモヤモヤします。
国税庁長官に処分された この最上級行政庁が財務大臣 とか いずれでもない例は ん なんだろ もやもやするけど試験に関係ないから忘れよう
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でも、未だによく解らないのは転売した善意の第三者は、移転登記無くして対抗出来ると言うことですよね‼️
基本、二重譲渡の場合等は、移転登記無いと対抗出来ませんが、通謀虚偽に関しては登記無くして対抗出来るのですか⁉️😅
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夜分にすみません。
先生にお聞きしたい質問があります。
①無効確認訴訟は、処分の無効確認を求める法律上の利益を有する者限って、提起することができる。〇
②取消訴訟においては、自己の法律の利益に関係のない違法の理由として取消しを求めることができないが、この制限規定は、無効確認訴訟には準用されていない。〇
どう理解すればいいですか。①私は理解できますが。。。
おうしんしん さん
皆悩む箇所です。
動画ありますよ
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大変失礼しました。先生解説しましたよね。拝見します。
動画たくさんありすぎて、分かりにくいですね
あまり、重要でなく悩まなくて良い箇所という結論にはなります。
先生の解説はいつもわかりやすくて、助かりました。
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お疲れさまです。
行政不服審査法46条1項は不利益処分に対する審査請求でないのてすか?
また、同条2項は申請に対する処分に対する審査請求ですよね。
わかりやすい説明ありがとうございます。46条は違法または不当の宣言をしないのはなぜでしょうか?
なぜだろう 47条は 事実行為だから 辞めるように命ずる
それだけだと、理由もわからないから 違法または不当を宣言 とつけた
46条は 処分、裁決の取消だからそもそもきちんとした審査をしたうえで書面で採決下すから、わざわざかいていない。
本当のところは学者じゃないのでわかりません。
お返事頂けて嬉しいです!
ありがとうございます。
参考書にも載ってなくネットで調べてもわからなかったので本当に助かります!
動画、本当にわかりやすく、理解しやすいです。
うーん、非常に分かりやすいです。
09:28 第47条
(事実上の行為についての審査請求の認容)
行政不服審査法第47条 事実上の行為についての審査請求が理由がある場合(第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。)には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。ただし、審査庁が処分庁の上級行政庁以外の審査庁である場合には、当該事実上の行為を変更すべき旨を命ずることはできない。
一 処分庁以外の審査庁 当該処分庁に対し、当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更すべき旨を命ずること。
二 処分庁である審査庁 当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更すること。
行政不服審査法の弁明書についてですが、弁明書にこれを添付しなければならない。
行政手続法24条の調書及び報告書
これは、聴聞調書なのですが聴聞を経た処分には、行政不服審査法は適用しないはずなのに何故、弁明書に聴聞調書を添付することが可能なのですか?
聴聞に対して不服審査できないんであって、聴聞をへた処分に不服審査できないわけではないのでは
聴聞に不服審査みとめたら、きりがないから
46条;どちらでもない行政庁を審査庁としての審査請求は取消しか出来ないから、私なら処分庁又は上級行政庁を審査庁として審査請求をしますが、どちらでもない行政庁を審査庁として審査請求をする理由はありますか?
理由というより そうせざるをえないケースというのがあるので
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不服審査で実務上殆ど機能してない気がする
前にも言ったことですが、処分をする、処分を命ずるのところで、認容処分をすると騙して来ることが充分考えられます。
47条も同様なことが言えるのではないでしょうか🤔